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第二章 修繕費負担で「2代目の悲劇」がおこる?
世の中の流れは、さらに入居者保護へ。オーナー負担は、いっそう重くなります。
「東京ルール」をご存じですか?今後はリフォーム費用もオーナーの負担です。
新聞やテレビなどマスコミで何度も紹介されたので、すでにご存じの方も多いでしょう。平成16年10月から、東京都では敷金返還トラブルを防ぐ目的で「賃貸住宅紛争防止条例」(通称、東京ルール)が施行されました。これは、退去時の敷金返還に関する説明責任をアパートオーナーの側に義務づけたもので、つまりは入居者の故意や過失で部屋を傷つけた場合のほかは、原状回復や設備の取り替え費用はすべてオーナーが負担するというものです。もちろん、これは東京に限った話ではなく、近い将来には全国的なスタンダードとなることが予想されます。

これ以外にも、すでに平成10年、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも「入居者ではなくオーナー負担」という方針ははっきり示されていて、それに準じた判例も次々とあらわれています。

また、アパートが圧倒的な借り手市場となる中で、そもそも従来のように高額の敷金・礼金を設定していては入居者が集まらないという現実もあります。そう考えると、オーナーをとりまく経営環境は今後ますます厳しくなると考えられます。

アパート経営の現状を考えても、これらリフォーム費用をすべて負担していては、ほとんどのアパートが実質赤字に転落するのではないでしょうか。つまり、これまで想定していた「家賃収入が毎月これだけで、経費がこれだけで、利益がこれだけで……」という収支計画がもう通用しない時代なのです。おそらく2010年を過ぎた頃からは、従来と同じ収支計算で運営してきたアパートは続々と限界を迎え、確実に立ち行かなくなると予想されます。
小額訴訟の上限が60万円に。トラブル裁判になる可能性が高まりました。
アパートオーナーと入居者の間で敷金トラブルなどがおきた時に、入居者からの「駆けこみ寺」となってきたのが少額訴訟制度です。簡単な手続きと低費用でスピーディな裁判が受けられる少額訴訟は、もともと訴額上限30万円でした。しかし、敷金トラブルに関しては、少額訴訟に持ちこまれないようにオーナー側の業者がわざと30万円超の金額で費用請求するケースがよくありました。例えば、リフォーム費用を32万円で請求すれば、手続きが面倒で費用もかかる通常の裁判までおこす入居者はいないだろうというわけです。

ところが、平成16年4月から、少額訴訟の上限が60万円に引き上げられたのです。さすがに、退去時のリフォーム費用で60万円以上の請求とはいきません。これで、入居者の立場からいえば、敷金の返還額などに不満を感じるケースのほとんどで少額訴訟に持ちこめることになったわけです。また、判例を見ても、オーナーの側がしっかり証拠を用意しないと、入居者に有利な判断が下される場合が多いようです。さらに、入居者が安易な気持ちで訴訟をおこすこともないとはいえず、今後のアパート経営にとって頭の痛いところとなりそうです。
リフォームや修繕の費用について、「30年家賃保証」は力になってくれません。
退去時のリフォーム費用がオーナー負担となる場合、「30年家賃保証」「一括借上げ」は何をしてくれるのでしょうか。あるいは、もっと日常的な建物のメンテナンスや定期修繕についてはどうでしょうか。答えは「何もしてくれない」です。

第1章でもお話しましたが、家賃保証とはあくまでも「家賃についてのみ」の保証であり、また一括借上げという言葉とは裏腹に「建物の修繕費などは一括という中に含まない」のです。

それどころか、契約内容によっては敷金・礼金などもすべて保証会社の預かりとされる場合もあるほどです。もちろん、これらの資金は退去時のリフォーム費用にあてられるはずです。しかし、現実には、保証会社がリフォーム費用を支払うのはごく一部の内容についてで、そのほか大部分の費用はオーナーの家賃収入から負担することになるのです。また、日頃のメンテナンスや定期修繕も事情はまったく同じで、家賃収入からのオーナー負担が重くのしかかってきます。

以上のような状況をふまえ、オーナーの中にも「このままではいけない」と危機を感じる方が増えてきています。しかし、具体的にどうすればいいかとなると、なかなか妙案は見つからないのが現状ではないでしょうか。
親が建てたアパート。子どもの代には、費用ばかり必要に。そんなケースが増加中です。
親の代には順調だったアパートも、「2代目の悲劇」がやってきます。
いま、アパート業界では「2代目の悲劇」という言葉がよく使われます。事実、経営に行きづまって競売に出てくるアパートの大半は2代目オーナーが所有するものです。これは、第1章で述べた「新築の魔力」が築10年から先、2代目の頃には通用しなくなることとも大いに関係があります。

アパート経営の「おいしい部分」はすべて親の世代にとられてしまい、自分の代には骨と皮しか残ってないのではないか。そんな思いから、オーナーの子息がアパート経営を引き継ぐのを嫌がるケースも出てきています。ここでは、そんな「2代目の悲劇」をもう少し詳しく見ましょう。
迫りくる大規模修繕をどうするか。2代目にとって大きな課題になります。
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手取り額よりも課税所得が多くなる。そんな逆転現象が2代目を襲います。
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最初に親がどんなアパートを建てたか。「2代目の悲劇」にそれが大きく影響します。
「ライフサイクルコスト」の視点から、アパート経営を長期でとらえましょう。
相続税対策のためアパート経営を始めるオーナーはたくさんいます。しかし、これまで見てきたように、アパート経営がかえって2代目を苦しめるという皮肉な結果になりかねないのが現実です。ここで大切なのは、アパートを新築して20年、30年が過ぎ、やがて建物が老朽化して取り壊すまでの全体にかかる費用。つまり、ライフサイクルコストという視点を持つことです。例えば、親がアパートを新築した時に、子どもの代までしっかり考えて建てたかどうか。これは、全体の収支を考える上でもたいへん重要なことです。
  • ポイント1:特に郊外物件では、木造アパートの方が有利。
  • ポイント2:内装は退去時のリフォームが不要なものを。
  • ポイント3:屋根などの外装はメンテナンス費用も考えて。
  • ポイント4:建物構造では「スケルトン・インフィル」に注目。
  • ポイント5:メゾネットタイプは音に過敏な現代人向き。
  • ポイント6:いつか事業が終わりを迎えることも視野に入れて。
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従来の発想から抜け出したオーナーにとって、いま、アパート経営は逆にチャンスなのです!
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